こんにちは! だいすけです。
今回は輸入ビジネスをするうえで
知っておくべき7つの法律について解説します!

と思っている方が多いと思いますが、
ポイントさえ抑えれば全然難しくありません!

という僕でも簡単にポイントを抑えられたので安心してください笑
まず最初に、抑えるべき7つの法律はこれです!
- ワシントン条約
- 消費生活用製品安全法
- 電波法
- PL法(製造物責任法)
- 薬事法
- 電気用品安全法
- 食品衛生法
それではひとつずつ見ていきましょう。
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ワシントン条約
まず最初の法律はワシントン条約です。
ワシントン条約は、絶滅しそうな動植物を保護するために
1973年に制定されました。
簡単にいうと、動植物の輸出入を規制しようという法律です!
代表的なものは、トラの毛皮や象牙などがあります。
下の表は規制されている動植物の一例です。
中には輸入することが可能なものもありますが、許可書が必要です。
そのため、輸入ビジネスを始めた初期は動植物には手をださないほうが無難です!
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は、
消費者の生命や身体に危害をおよぼす危険がある製品を取りしまる法律です。
この消費生活用製品安全法の対象となる商品にはこの「PSCマーク」の表示が
義務付けられています。
商品でいうと、「ヘルメット」や「登山用ロープ」などが挙げられます。
商品を仕入れる時には人命に大きく関わる商品か否かを考え、
気になったらこの消費生活用製品安全法に触れるかどうか調べましょう!
電波法
電波法は
電波を発する製品を取り締まる法律です!
Bluetoothなどの電波を発する商品を日本で使用する場合は、
必ず下のような「技適マーク」の取得と表示が義務付けられます。
海外から輸入した商品には「技適マーク」は付いていないため、
自ら申請して取得する必要があります。
申請はそこまで難しくはないですが、手間がかかるので
最初は電波を出す商品に手をださないほうが良いでしょう!
PL法(製造物責任法)
PL法とは簡単にいうと、
商品の欠陥が原因で消費者の体や命に損害があった場合、損害賠償を請求できる
という法律です。
商品を製造していない場合でも、
その商品を輸入した輸入事業者にも責任が問われる場合があります。
そのため、商品を輸入する前に用途などをしっかりと理解することを心がけましょう!
薬事法
薬事法とはその名前の通り、
医薬品や化粧品などの品質や有効性を保護する法律です。
簡単にいうと、薬や化粧品の販売を目的とした輸入は禁止されています。
例えばこのような商品です。
・育毛剤などの医薬部外品
・化粧品全般
・体温計などの医療機器
このような商品は利益が取れる場合も多いですが、
法律違反になるので輸入するのはNGです!
電気用品安全法
電気用品安全法は、
安全基準を満たしてない電化商品を販売しないための法律です。
電化製品を日本国内で販売する場合には、
下のような安全を保証する「PSEマーク」の表示が義務付けられています。
なお、この法律は製造業者にも輸入業者にも責任を問われます。
食品衛生法
食品衛生法は、
食品の安全性を確保するための法律です。
この法律が適用されるのは食品だけでなく、
食器などの食に関わる商品にも適用されます。
また、乳幼児用の玩具(対象年齢6歳未満)も
実は食品衛生法の対象商品となっています。
一言で覚えるならば、
口にする可能性があるもの
には全て食品衛生法が適用されると考えましょう!
この食品衛生法に適用される商品は個人使用では問題ないですが、
基本的に販売することは禁止されています。
もし販売したい場合は、
『食品等輸入届』を厚生労働省に提出し、安全性の検査が必須です。
かなり高額な検査ですので、食品衛生法が適用される
商品は輸入しないのが良いです!
まとめ
今回は輸入ビジネスに必要不可欠な7つの法律について解説しました。
輸入NGの商品さえ覚えてしまえば、
細かい法律の内容を覚えることは特に必要ありません!
最初のうちは仕入れる前にこのページを参考にしながら
法律に違反しないか確認しましょう^^
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